FOR CLIENTS
ご契約中のお客様

FOR CLIENTS
ご契約中のお客様へ
いつもご愛顧いただきありがとうございます。
ご契約中のお客様向けの各種ご案内を掲載しております。
4つの特徴
1.いつでも確認できるオンライン管理
インターネット環境があれば、場所や時間を問わず売上情報を確認できます。
外出先や営業時間外でも必要なタイミングで状況を把握できるため、日々の管理がスムーズになります。
※当日売上分は、翌日10時頃反映します(売上翌日が土日祝の場合、翌営業日の10時頃反映します)
2.過去18ヶ月分の履歴をまとめて確認
過去18ヶ月分の売上履歴をさかのぼって確認できます。
以前の売上状況もすぐに見返せるため、月ごとの比較や過去データの確認がしやすくなります。
3.個別明細の確認が可能
売上の合計だけでなく、個別の明細まで確認できます。
取引内容を細かく把握できるので、確認作業や問い合わせ時にもスムーズに対応できます。
4.PDF出力で保存・共有も簡単
確認した内容はPDFで印刷・保存できます。
社内共有や書類保管にも使いやすく、必要な情報を手元に残しておくことができます。
ログインURL

https://jb.kfront.jp/jblitz01/mb/login.aspx
ログイン用ID、パスワードをご用意いただき、上記よりログインしてください
加盟店様の各種変更、ご申請をお受けいたします
1.店名変更
店舗名の変更申請を受け付けています。
移転や業態変更、表記の見直しなどに伴う店名変更についてお手続きいただけます。
2.店舗住所・電話番号の変更
住所や電話番号など、店舗情報の変更申請が可能です。
ご移転や連絡先変更があった際に、最新の情報へ更新するためのお手続きとしてご利用いただけます。
3.振込口座の変更
売上金の入金先となる振込口座の変更申請を受け付けています。
口座変更が必要になった場合に、所定のお手続きに沿ってご申請いただけます。
4.その他の変更・申請
上記以外の各種変更やご申請についてもご相談いただけます。
内容に応じて必要なお手続きや書類をご案内いたします。
※変更内容によっては、別途届出書類の提出や所定のお手続きが必要となります。
※内容ごとに必要書類や完了までの期間が異なるため、本申請のみで手続きが完了しない場合がございます。
申請フォームログインURL

https://jblitz.info/form/changes/edit
ログイン用ID、パスワードをご用意いただき、上記よりログインしてください
取扱い決済端末
ご契約中の加盟店様へ向けて、弊社取扱い決済端末のご案内を掲載しております。
端末の仕様や特徴をご確認いただき、追加導入・切替等をご検討の際の参考資料としてご覧ください。
Panasonic JT-C17

カラー液晶モニター
視認性が高く見やすいカラー液晶モニターを採用。
解像度は従来機の約2倍。
やさしい操作
光と音で操作をサポート。音声ガイダンス機能付き大画面ピンパッド。
コンパクト設計
加盟店様のニーズにお応えするコンパクト設計(従来機に比べ約80%)
拡張性の高いインターフェイス
1台でアナログとLAN回線をサポート。
電子マネー対応。
※非接触ICリーダーライターは事前お申込となります
Panasonic JT-C07

本体にピンパッド機能搭載
ピンパッドなしでIC決済処理が可能。本体だけで暗証番号も入力できるので、省スペースでレジ周りもスッキリとご利用いただけます。
スタイリッシュなデザイン
暗証番号入力時の持ちやすさを配慮しつつ、スタイリッシュなデザイン。
安心感を高めるセキュリティ機能搭載
暗証番号の保護に関してグローバル規格である「PCI PTS」に対応させたセキュリティ機能を標準搭載。
インプリンター機のご利用方法
ご契約中の加盟店様へ向けて、インプリンター機のご利用に関するご案内を掲載しております。
本ページでは、手書き伝票の作成手順、伝票記入項目、承認番号のお問い合わせ方法についてご案内しております。
手書き伝票作成の流れ
まずはお客様のカードの種類をご確認ください。カードの種類に応じて、該当する電話番号へご連絡いただきます。
お電話口では、カード番号・有効期限・金額・売上種類をお伝えください。売上種類は「ご飲食代」「洋服代」など、内容が分かるようにご申告ください。
カード会社より案内された2ケタ~7ケタの承認番号を、手書き伝票の所定欄へご記入ください。
インプリンター機を使用して、カード表面の情報を伝票へインプリントしてください。
カード売上日を伝票へご記入ください。実際に売上が発生した日付をご記入ください。
売上金額を伝票へご記入ください。金額の前には必ず「¥」マークをご記入ください。
最後に、お客様ご本人からサインをいただいてください。サインの記入をもって手続き完了となります。
伝票に記入していただく項目

- カード番号(カード表面に記載)
- 有効期限(カード表面に記載)
- 会員名(カード表面に記載)
- 売上日
- 承認番号(下記表の番号へお電話して取得してください)
- 売上金額(下記表の番号へお電話して取得してください)
- お客様のサイン(カードの裏面と同じサインか確認してください)
- 加盟店番号
- 加盟店名
※手書き伝票に9点の内、1つでも不備があると決済できませんのでご注意お願いします。
承認番号のお問い合わせ
株式会社ジェーシービー
全国共通 0120-850-230
受付時間:24時間・年中無休
(携帯から) 東京: 0422-76-1700 大阪:06-6941-1700
受付時間:9:00~17:00/年中無休(年末年始除く)
各種備品のご注文方法
端末識別番号・店舗住所・店舗電話番号をご準備の上ご連絡ください。
※端末識別番号はクレジット端末の前面又は側面にある(*****-***-*****)の13桁の番号です。
ロール紙

機種名:JET
メーカー:パナソニック
連絡先:備品注文(売上票)
0120-707-243(自動音声)
0120-800-661(担当者受付)
受付時間:24時間・年中無休
https://www.cardnet.co.jp/login/
封筒 (売上票(カード会社用)送付用)

機種名:JET
メーカー:パナソニック
連絡先:備品注文(封筒)
0120-707-243(自動音声)
0120-800-661(担当者受付)
受付時間:24時間・年中無休
https://www.cardnet.co.jp/login/
クレジットカード処理端末機にてお取り扱いいただきました売上票(カード会社用)は、端末設置使用規約により売上票保管センターへご送付いただくこととなっております。
カード会社より売上保管センターへの売上票の照会ができない場合、売上債権のお取り消しをさせていただくことがございますので、ご協力をお願いいたします。
送付方法
「カード会社用」と記載のある売上票を専用封筒に入れて簡易書留で発送してください。
※個人情報保護の観点により、簡易書留のご利用にご協力ください。
送付サイクル
月2回、下記のサイクルで送付してください。

加盟店の皆様へ大切なお願い
2018年の割販法改正に伴い、偽造カードやなりすまし等のカード不正利用に関して加盟店舗様側の不正防止策の強化が求められるようになりました。
加盟店様におかれましては、下記のようなケースの場合、ご注意をお願いいたします。
お客様から『限度額がわからないので、20万円、15万円、10万円で試しに順番に切ってみて』と言われた。
試し切りを繰り返すと、カードの不正利用とみなされ、加盟店契約を解除される可能性があります。(拾ったカード、盗難カードの不正利用)
この場合は必ずお客様自身で発行カード会社へ問い合わせして頂くようお願いします。
*連続して何回もカード決済を試みると、履歴は全てカード会社にデータとして残り、強制解約・返金の対象となります。
男性のお客様が会計時に女性名義のカードを提示した。
本人以外のカード利用は禁止されており、利用できません。カード裏面のサイン・名義が明らかに本人と異なる(性別が違うなど)場合は取扱をお断りして下さい。
後日売上が取り消される場合があります。
端末エラーコードについて
下記のよくあるエラーコードに当てはまらない場合は、お手数をおかけいたしますが、下記の電話番号もしくは弊社にお電話おかけください
Panasonic製 端末
TEL:0120-875-699(9:00~22:00 1/1休)
よくあるエラーコードと内容(Panasonic JTC-17の場合)
G12 ご利用できません
内容
クレジットカード、デビットカード、銀聯カードが使用不可能です。
原因・対策(アクション)
お客様に直接カード会社に問い合わせていただくようにご案内します。
G30 加盟店様よりカード会社にお問い合わせください
内容
カード会社が売上データを保留した際のエラーコードです。
原因・対策(アクション)
加盟店様よりカード会社に連絡してください。
(画面に連絡先が表示されます)
G54 ご利用できません
内容
お客様の1日の利用回数または金額をオーバーしていると考えられます。
原因・対策(アクション)
お客様に直接カード会社に問い合わせていただくようにご案内します。
I12 通信エラー
内容
センターへのデータ送信中に通信エラーが発生しています。
原因・対策(アクション)
ピンパッドのケーブル確認、通信回線の接続状態の確認をします。
I20 回線エラー
内容
回線ケーブルが接続されていない際等に表示されます。
原因・対策(アクション)
回線が外れていないか確認をします。
よくあるエラーコードと内容(Panasonic JT-C07の場合)
G02 通信エラー
内容
端末が決済センターと通信できない状態(オフライン)です。
原因・対策(アクション)
LANケーブルが抜けていないか、ルーター等の通信機器に異常がないか確認してください。 解決しない場合は、端末の電源ケーブルを一度抜き、10秒待ってから差し直して再起動を行ってください。
P03 用紙切れ
内容
レシートロール紙がなくなった、または正しくセットされていません。
原因・対策(アクション)
新しいロール紙をセットしてください。その際、紙の表裏(感熱面)が逆になっていないか、「カチッ」と音がするまでカバーが閉まっているかを確認してください。
E10 IC読取エラー
内容
クレジットカードのICチップが正常に読み取れませんでした。
原因・対策(アクション)
カードのICチップ部分を柔らかい布などで清掃し、奥までしっかり差し込み直してください。それでも解消しない場合は、磁気スワイプでの読み取り、または別のカードの使用を依頼してください。
G12 タイムアウト
内容
暗証番号の入力や、実行ボタンの押下待ち時間が規定を超えました。
原因・対策(アクション)
一度「取消」ボタンを押し、最初から操作をやり直してください。お客様には、暗証番号の速やかな入力や、画面指示に従った操作を案内してください。
G60 未契約エラー
内容
その端末で契約・設定されていない決済手段(ブランド)が使用されました。
原因・対策(アクション)
お客様が提示したカードや決済種別が、自店の取り扱い対象かどうかを確認してください。未契約の場合は、別の支払い方法(現金や、取り扱い可能な他のブランド)を案内してください。
ジェイブリッツ加盟店規約
第1条(総則)
本規約は、加盟店(第2条に定めるものをいう)が日本国内の店舗・施設において、クレジットカードの取扱を行う場合の、株式会社ジェイブリッツ(以下、当社という)と加盟店との間の契約関係(以下、本契約という)につき定めるものです。当社と加盟店は本業務の健全なる発展及び円滑なる運営を図るため、相互に緊密な連携を保ち本契約を誠実に履行するものとします。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の定義は次の通りとします。
1.「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社にクレジットカード加盟店の加盟を申し込み、当社およびカード会社が加盟を承認した個人・法人および団体をいいます。
2.「カード会社」とは、当社が現在及び将来において業務提携を行うクレジットカード会社をいいます。
3.「カード会員」とは、カード会社の加盟店として取扱が可能なカードの保持人をいいます。
4.「カード規約」とは、カード会社が定める加盟店規約をいいます。
第3条(クレジットカード決済用端末機)
1.当社はカード会社承諾のもと、加盟店に対し、カード会社と締結している包括加盟店契約または加盟店契約に基づきカード会社より貸与されているクレジットカード決済用端末機(以下、端末機)を有償または無償で貸し出し、これを受けた加盟店においてカード会員がクレジットカードを使用する場合、当該端末機を使用することとします。ただし、端末機の故障および電話回線の障害等により端末機を使用できない場合は、加盟店は手書売上伝票を作成することができます。
2.加盟店は、本契約を解約または解除した場合、無償での貸し出しを受けている端末機を、加盟店負担にて当社へ返却するものとします。返却がない場合、端末機代金を請求する場合があります。
3.加盟店の責に帰すべき事由、または天災などにより端末機の故障・破損等が発生した場合、修理・交換費用などは加盟店の負担とします。ただし、 故障・破損等が発生した時点で当社指定の保険に加入している加盟店に対しては、当社指定の保険にて修理・交換等を受けることができます。
第4条(加盟店の遵守事項)
加盟店は、クレジットカードの取扱および端末機の使用については、本規約およびカード規約を遵守するものとします。
第5条(紛議の処理)
カード会員との間においてクレジットカード利用等に係わる紛議が生じた場合、加盟店が責任を持ってその解決に対処するものとします。
第6条(代理権の付与)
加盟店は当社に対し、以下に掲げる事項につき、包括的に代理権限を付与するものとします。
1.カード会社に対する加盟店契約の申込、加盟店契約の締結、その他これに付随する一切の合意の締結
2.前項の加盟店契約に関連するカード会社との間の一切の取引
3.カード会員から受ける信用販売の申込の意思表示の受領
4.加盟店に関するカード会社への届け出
5.加盟店の申請
6.売上承認の取得
7.その他加盟店と当社が合意し、カード会社が承認した業務
第7条(届出事項の変更)
加盟店は、当社に届け出た事項について、下記の変更が発生した際には直ちに当社所定の用紙により手続きを行うものとし、当社の承認を得るものとします。
1.加盟店の氏名または名称、住所、印章その他届け出事項
2.その他本契約に関連し、重要と認められる事実が発覚した場合
第8条(売掛債権の譲渡および売掛債権売却代金債権の代理受領)
1.加盟店は当社に対し、カード会員に対して将来取得する売掛債権のうち、ビザカード、マスターカードおよびダイナースクラブカードを使用して発生する一切の債権を包括的に譲渡します。
2.加盟店は当社に対し、株式会社ジェーシービーに対して将来取得する売掛債権売却代金債権一切について、その支払受領業務を委任します。
第9条(カード会社に対する誓約)
1.加盟店は、前条に規定する債権の譲渡及び前条に規定する支払い受領業務の委任に関して、カード会社に対し、一切迷惑を掛けないことを誓約します。
2.加盟店は、当社が債権者としてカード会社より立替金の支払を受領すること、及び支払い受領権者としてカード会社より売掛債権売却代金の支払いを受領することにつき、異議を唱えません。
第10条(精算)
1.当社は当該販売代金をあらかじめ当社と加盟店の間で取り決めた締切日・支払日をもとに、加盟店が指定する金融機関預金口座へ振込により精算するものとします。
2.加盟店から当社に対するカード売上代金の計上は、当社に当該カード売上のデータまたは売上伝票が到着したとき、その効力が発生するものとします。
第11条(加盟店が当社に対して請求できる金額)
加盟店が当社に対して請求できる金額は、1件ごとの利用金額からあらかじめ当社と加盟店の間で取り決めた手数料相当額を差し引いた金額とします。
第12条(支払の留保および返金)
1.加盟店が以下に該当するカード取扱を行ったことが判明した場合、当社は加盟店に対する通知及び催告なしに当該金額の支払を保留できるものとします。
(1)カード規約に違反した場合
(2)正当でない売上であった場合
(3)カード会社もしくは当社が該当売上に対し疑義ありと判断した場合
(4)第16条1項の各項目に該当した場合
2.加盟店が当社に計上したカード売上代金のうち、正当ではないカード売上またはカード規約に違反してカード売上代金の計上が行われたことが判明した場合、次回精算時に相殺いたします。なお、相殺する代金が無い、あるいは不足する場合、当社宛に遅滞なく返金いただきます。
第13条(債権処分等の禁止)
1.加盟店は、本契約継続中、前8条に規定する債権について、当社以外の第三者に対して譲渡する、担保権を設定する等の処分行為は一切行わないものとします。
2.加盟店は、本契約継続中、前8条に規定する債権について、当社以外の第三者に対してその支払い受領業務を委託しないものとします。
第14条(機密保持義務)
1.加盟店及び当社は、事前に相手方から書面による承諾を得ない限り、第三者に対し、本規約の条項、加盟店と当社の取引内容、および本規約に基づいて相手方から開示を受けた機密情報を開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、法令に基づく情報提供は除きます。
2.加盟店及び当社は、相手方が本条に違反することにより生じた損害を相手方に対し請求できるものとします。
第15条(契約の自動更新、解約)
1.本契約による取扱期間は申込日から1年間とし、期間満了の30日前までに加盟店または当社の書面による解約の意思表示がない場合はさらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。
2.加盟店及び当社は本契約期間中であっても3か月前までに書面通知をもって本契約を解約することができます。
3.前2項の規定に関わらず加盟店および当社がやむを得ない事由により事前告知なしに本契約を解約せざるを得ない場合、相手方に対し10日前までにその旨通知することにより、本契約を解約することができるものとします。ただし、相手方に損害を与えた場合は、その損害額全額を賠償することとします。
4.加盟店及び当社は本契約の期間満了、前項に定める解約により終了した場合、誠実に相互の精算業務を遂行し完了させるものとします。
第16条(当社の解除権、損害賠償)
前条の規定に関わらず、当社は以下の各号に該当する場合には、加盟店に対する事前告知、事前通知及び催告なしに本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は加盟店に対し,損害賠償を請求することができます。
1.規約に定める届出(変更の届出を含む。)に虚偽の事実を記載したことが判明した場合
2.第三者に対して加盟店の地位を譲渡した場合
3.加盟店が法令又は本契約の内容に違反する行為を行った場合
4.加盟店の業態又は営業が公序良俗に違反するものであるとジェイブリッツが判断した場合
5.所管機関から営業の取消,撤回又は停止処分を受けた場合
6.加盟店が振り出し又は引き受けた手形又は小切手について不渡処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
7.加盟店が仮差押,仮処分,租税滞納処分,差押又は担保権実行の申し立てを受けた場合
8.会社清算,破産,民事再生若しくは会社更生の申し立てを受け,又は自らこれらを申し立てた場合
9.規約に定める届出記載の店舗所在地に店舗が実在しない場合
10.手書売上票に不備があった場合、あるいは端末レシートに会員のサインが無い場合
11.会員もしくは各クレジットカード会社からの売上に関する問合せ、サイン伝票及び会計伝票の提出要求があった場合
12.各クレジットカード会社より過去の売上に関して返還・取消がジェイブリッツに対して通知された場合
13.会員からの苦情その他の理由により加盟店として不適当であるとジェイブリッツが判断した場合
14.反社会的勢力等との関係を有する者が経営を支配していると認められる場合
15.反社会勢力等への資金提供が認められる場合
第17条(類似契約締結の事前同意)
加盟店は、当社以外と本契約と類似する内容の契約を締結しようとするときは、本契約の目的を妨げないことを確認するため、当社との間で事前に協議するものとし、当社が同意しない限り、これを締結することができないものとします。
第18条(準拠法)
本規約は、日本国法を準拠法とし、これに従い解釈・適用されるものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
加盟店および当社は、本契約に基づく一切の取引に関して訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。
第20条(審議誠実の原則)
本規約に定めがない事項について加盟店と当社間で見解の相違が生じたとき、及び著しい経済環境変化により契約内容を変更する必要が生じたときは、加盟店及び当社は誠意をもって協議し、これを解決するよう努めます。
第21条(規約の変更)
本規約の変更については当社が行い、変更内容を加盟店に通知または公告した後において、加盟店が当社の加盟店としてクレジットカードの取扱を行った場合には、加盟店が新しい規約を承認したものとします。
